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資料2 医療機能情報提供制度の全国統一システムへの移行に関連する検討について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》
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3.主な改正の内容(続き)
○ 改正医療法の内容を、以下のとおり反映
・ 本制度で病院等から報告を受けた医療機能情報の内容について、都道府県知事から
厚生労働大臣への報告に関する規定を新設(第6条の3第5項関係)
⇒別添1 p7~8 「4(2)③ 厚生労働大臣への報告」
③ 厚生労働大臣への報告
・ 都道府県知事は、病院等から医療機能情報の報告を受けたときは、必要に応じて②の確認を行ったうえで、
その報告の内容を別途厚生労働省令で定める方法(G-MISを用いた方法)により厚生労働大臣に報告する
ものとする。
・ 都道府県が、病院等からG-MISを経由する方法で報告を受けた場合、都道府県がG-MISにおいて報告内容の
確認を完了することをもって、厚生労働大臣への報告を行ったものとみなす。
・ なお、都道府県において紙媒体又は電子媒体により調査票の送付及び回収等を行った場合は、都道府県又
は都道府県の委託する法人等によりG-MISに代理入力を行うものとする。

・ 厚生労働大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とされる情報の提
供のため、都道府県知事による医療機能情報の公表に関し必要な措置を行うものとさ
れており、都道府県知事は、医療情報ネットを活用して、病院等から報告された医療機
能情報を公表することを規定。(第6条の3第7項関係)
⇒別添1 p8 「4(3)② 医療機能情報の公表方法」
② 医療機能情報の公表方法
・ 都道府県知事は、医療情報ネットを活用して、病院等から報告された医療機能情報を公表し、住民・患者への
情報提供を行うため、適宜医療情報ネットの情報を更新するものとする。
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