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資料2 医療機能情報提供制度の全国統一システムへの移行に関連する検討について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》
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3.主な改正の内容(続き)
○ 正確かつ適切な医療機能情報を住民・患者へ提供する観点における、医療法上の都
道府県知事の責務(病院等に適正な報告を促すこと)、厚生労働大臣の責務(医療情報
ネット、G-MISの整備及び適切な運用)を明記。その上で、厚生労働省は、住民・患者、病
院等から都道府県に寄せられる医療情報ネット、G-MISの機能に関する質問について、
都道府県の回答を支援する窓口を設ける等、必要な体制を整備することを規定。
また、都道府県知事が病院等から報告を受けた医療機能情報を住民・患者に対し分
かりやすい形で提供し、住民・患者による病院等の適切な選択を支援する観点から、
厚生労働省は住民・患者、都道府県等からの医療情報ネットの利便性向上に係る意見・
要望を踏まえたシステム整備を継続的に行っていくことを規定。
⇒別添1 p13~14 「4(5) その他」
(5) その他
(略)
なお、正確かつ適切な医療機能情報を住民・患者へ提供する観点から、医療法第6条の3第8項の規定に基づ
き、都道府県知事には、病院等から医療機能情報の報告がなされない場合や虚偽の報告がなされた場合におい
て、指導等を行うことにより、適正な報告を促す責務がある。
一方、厚生労働大臣には、医療法第6条の3第7項の規定に基づく、都道府県知事による医療機能情報の公表
に関し必要な助言、勧告その他の措置として、医療情報ネット、G-MISを整備し、適切に運用する責務がある。
その一環で、厚生労働省は、住民・患者、病院等から都道府県に寄せられる医療情報ネット、G-MISの機能に関
する質問について、都道府県の回答を支援する窓口を設ける等、必要な体制を整備することとする。
また、都道府県知事が病院等から報告を受けた医療機能情報を住民・患者に対し分かりやすい形で提供し、住
民・患者による病院等の適切な選択を支援する観点から、住民・患者、都道府県等からの医療情報ネットの利便
性向上に係る意見・要望を踏まえたシステム整備を継続的に行っていくこととする。
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