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資料2 医療機能情報提供制度の全国統一システムへの移行に関連する検討について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》
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3.主な改正の内容(続き)
【参考】医療法新旧対照表




第六条の三 病院、診療所又は助産所(以下この条において「病院等」とい

第六条の三 病院、診療所又は助産所(以下この条において「病院等」とい

う。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が

う。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が

身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医

病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定め

療の提供を行う機能(以下「かかりつけ医機能」という。)その他の病院等の

る事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該

機能についての十分な理解の下に病院等の選択を適切に行うために必要

事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならない。

な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府

県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等におい
て閲覧に供しなければならない。
2~4 (略)

2~4 (略)

5 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告を受けたときは、

5 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項

厚生労働省令で定めるところにより、その報告の内容を厚生労働大臣に報

の規定により報告された事項を公表しなければならない。

告するとともに、公表しなければならない。
6 (略)

(新設)

7 厚生労働大臣は、第五項の規定による報告を受けたときは、都道府県の

(新設)

区域を超えた広域的な見地から必要とされる情報の提供のため、都道府県
知事による同項の規定による公表に関し必要な助言、勧告その他の措置
を行うものとする。
8 都道府県知事は、病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による

6 都道府県知事は、病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による

報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院等の

報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院等の

開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容

開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容

を是正させることを命ずることができる。

を是正させることを命ずることができる。

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