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参考資料3 第39回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (171 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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第137回障害者部会 (R5.9.28) における障害福祉サービス等報酬改定に関する
主なご意見について ①
各サービスに関するご意見 ①

※ 第137回社会保障審議会障害者部会で
頂いたご意見を 事務局において整理したもの

【訪問系サービス共通事項】
○ ヘルパー不足を身をもって実感している。この点しっかりとした対応を検討いただきたい。
○ 人材確保対応策として訪問系サービスの単価の引き上げが行われた際に、国庫負担基準との関係の中で、利用時間数
が減少してしまうことのないよう、単価引上げ分も含み込んだ基準額の拡充をお願いしたい。


報酬単価全体がそうであるが、この物価高や福祉系サービスを担う人材の確保が困難な状況の中で、ぜひ国庫負担金
の配分基準というものをそれに見合う形でぜひ見直しをお願いしたい。



訪問系サービスに係る横断的事項の論点の国庫負担基準の在り方について、障害の重度化、高齢化の対応などを検討
の方向性と挙げていることについて地域生活支援の充実という点で支持する。

【重度訪問介護】
○ 入院中の重度訪問介護を特別なコミュニケーション支援を必要とする障害支援区分4及び5の利用者への対象拡大の
検討の方向性が示されたことを積極的に支持する。
【同行援護】
○ 同行援護を含む移動系は例年よりも数が下がっていたと思うが、下がっている数値を参考にして報酬を検討されると、
間違った計算になってしまうリスクがある。


同行援護事業の現在の報酬体系が、ある意味では非常にいびつになっている。短時間の利用は報酬単価が高いが、2
時間、3時間利用すると報酬単価が半減する。都会に住んでいる人の場合に同行援護を利用して通院や買物に行くのは
1時間半ぐらいで対応できるが、地方に住んでいる人は、そういう利用をすると最低2~3時間かかるため、報酬単価
は下がり、事業所は対応してくれないということで、結局、同行援護は利用できないという現実が起こっている。ぜひ
それを合理性のあるものにしてほしいとお願いしているわけだが、この点をどう解決するかについて、報酬の見直しの
中で議論をいただきたい。

【行動援護】
○ 強度行動障害を有する人への支援として、日中活動を断られたりして在宅になっている強度行動障害の人たちもいる。
現状では移動支援事業との差異が見えにくいこともあり、事業者の参入や人材育成が進んでいないこともある。そう
いった方、日中サービスを使っていない方たちは行動援護を長時間利用するということもあるため、報酬上でも移動支
援事業との差異を明確にしていただきたい。
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