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総-2○在宅(その3)について (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00219.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第560回 10/20)《厚生労働省》
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精神科訪問看護基本療養費の届出基準
訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和4年保医発 0304第4号)
1 精神科訪問看護基本療養費
当該訪問看護基本療養費を算定する訪問看護ステーションの保健師、看護師、准看護師又は作業療法士は、次のいずれかに該当する者であり、該
当者でなければ精神科訪問看護基本療養費は算定できないこと。届出については、別紙様式1を用いること。ただし、令和2年3月31日までに
(4)に掲げる研修を修了していた者については、(4)のクに掲げる内容を受講していなくても差し支えない。
(1)精神科を標榜する保険医療機関において、精神病棟又は精神科外来に勤務した経験を1年以上有する者
(2)精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を1年以上有する者
(3)精神保健福祉センター又は保健所等における精神保健に関する業務の経験を1年以上有する者
(4)国、都道府県又は医療関係団体等が主催する精神科訪問看護に関する知識・技術の習得を目的とした20時間以上を要し、修了証が交付され
る研修を修了している者。なお、研修は次の内容を含むものである。
ア 精神疾患を有する者に関するアセスメント
イ 病状悪化の早期発見・危機介入
ウ 精神科薬物療法に関する援助
○ (4)に該当する者として届出している者のうち、44.1%が
エ 医療継続の支援
(ク)に関する研修を受講していた。
オ 利用者との信頼関係構築、対人関係の援助

(1)~(3)に該当している者であっても一定数は「ク」に
カ 日常生活の援助
関する研修を受講していた。
キ 多職種との連携
ク GAF尺度による利用者の状態の評価方法

■精神科訪問看護基本療養費に係る届出に関する基準の該当状況(重複あり)
0.0%

20.0%

30.0%

19.5%

1.精神科を標榜する保険医療機関における精神病棟又は精神科外来の勤務経験のある者
(1のうち、GAF尺度による利用者の状態の評価方法に関する研修を修了している者)
2.精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験のある者
(2のうち、GAF尺度による利用者の状態の評価方法に関する研修を修了している者)
3.精神保健福祉センター又は保健所等における精神保健に関する業務経験のある者
(3のうち、GAF尺度による利用者の状態の評価方法に関する研修を修了している者)

10.0%

50.0%

60.0%

(n=3,770)
70.0%

29.0%
48.9%

29.2%
0.7%

64.3%

4.精神科訪問看護に関する知識・技術の習得を目的とした研修を修了した者
(4のうち、GAF尺度による利用者の状態の評価方法に関する研修を修了している者)

5.1~3に該当せず、4にのみ該当している者
(5のうち、GAF尺度による利用者の状態の評価方法に関する研修を修了している者)

40.0%

44.1%
24.7%

64.0%

42.4%

出典:令和4年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」
(訪問看護票(施設))をもとに保険局医療課にて作成

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