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総-2○在宅(その3)について (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00219.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第560回 10/20)《厚生労働省》
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訪問看護における同一建物居住者等の考え方
○ 介護保険は、訪問看護ステーションと同一建物、同一敷地内や隣接する敷地内の建物に居住する利用
者等に対して訪問看護を提供する場合、訪問看護費から単位数が減算される。
○ 医療保険は、同一日に同一の建物に居住する3人以上に訪問看護を行う場合、訪問看護基本療養費
(Ⅱ)等を算定することとしている。
■医療保険の場合

■介護保険の場合


事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは事業所
と同一の建物に居住する利用者(同一敷地内建物等)又は事業所におけ
る1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上/月の場合、訪問看護料
を10%減算。同一敷地内建物等の利用者の人数が50人以上/月の場合、
訪問看護料を15%減算。
集合住宅
(利用者20人以上/月)
10%減算

集合住宅
(利用者15人/月)

集合住宅
利用者
5人/月







当該者と同一の建物に居住する他の者に対して当該訪問看護ステー
ションが同一日に指定訪問看護を行う場合の当該者をいう。
○ 同一建物居住者とは建築基準法第2条第1号に掲げる建築物に居住す
る複数の利用者のことをいう。

集合住宅
(同一日に3人以上訪問)

1月当たりの利用者数で減算。

集合住宅
(利用者50人以上/月)
10%減算

訪問看護基本療養費(Ⅱ)を算定



同一日に同一の建物に居住する3人
以上に訪問看護を行う場合、訪問看護
戸建て
集合住宅
基本療養費(Ⅱ)等を算定。
住宅





集合住宅




隣接する
敷地内の建物

事業所と同一敷地内
10%減算



事業所と同一建物
10%減算

訪問看護
ステーション

事業所と同一敷地内建物等や1
月当たりの利用者数で減算。

10%減算

隣接する敷地内の建物
(利用者50人以上/月)
15%減算

同一敷地内建物等に居住する利用者で
あっても、同一日に同一の建物に居住す
る3人以上に訪問看護を行わなければ訪
集合住宅
問看護基本療養費(Ⅱ)等は算定しない。

戸建て住宅

集合住宅
訪問看護
ステーション

集合住宅

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