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総-2○在宅(その3)について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00219.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第560回 10/20)《厚生労働省》
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24時間対応体制加算の算定要件等
○ 24時間対応体制加算において、営業日以外の日及び営業時間以外の時間の体制については、当該訪
問看護ステーション以外の施設又は従事者を経由するような連絡相談体制等を認めていない。
○ 連絡相談を担当する者は、原則として、当該訪問看護ステーションの保健師又は看護師としている。
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、利用者又はその家族等に
対して当該基準に規定する24時間の対応体制にある場合(指定訪問看護を受けようとする者の同意を得た場合に限る。)には、24時間対応
体制加算として、月1回に限り、6,400円を所定額に加算する。ただし、当該月において、当該利用者について他の訪問看護ステーション
が24時間対応体制加算を算定している場合は、算定しない。

訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて

別添 届出基準
2 24時間対応体制加算
(1)24時間対応体制加算を算定する訪問看護ステーションにあっては、その定める営業日以外の日及び営業時間以外の時間において、利
用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談が直接受けられる体制が整備されていること。
なお、当該訪問看護ステーション以外の施設又は従事者を経由するような連絡体制に係る連絡相談体制及び訪問看護ステーション以外
の者が所有する電話を連絡先とすることは認められないこと。
機能強化型訪問看護管理療養費3の届出を行っている訪問看護ステーションにおいて、併設する保険医療機関の看護師が営業時間外の
利用者又はその家族等からの電話等に対応する場合を除き、24時間対応体制に係る連絡相談を担当する者は、原則として、当該訪問看護
ステーションの保健師又は看護師とし、勤務体制等を明確にすること。
(2)当該加算を算定する訪問看護ステーションにあっては、利用者又はその家族等に訪問看護ステーションの所在地、電話番号及び直接
連絡のとれる連絡先電話番号等を記載した文書を必ず交付すること等により、24時間対応体制加算の円滑な運営を図るものであること。
また、24 時間対応体制加算の趣旨にかんがみ、直接連絡のとれる連絡先は複数とすること。

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