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資料1 児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》
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(参考)視覚・聴覚言語障害者支援体制加算について (論点7参考資料⑩)
(参考:障害者サービスにおける視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い)

視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上であって、意思疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されてい
る場合
○視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算について、「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者」とあるが、具体的には次のアか
らウまでのいずれかに該当する者であること。
ア 視覚障害者
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)
の障害の程度が1級又は2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者
イ 聴覚障害者
身体障害者手帳の障害の程度が2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる聴覚障害を有する者
ウ 言語機能障害者
身体障害者手帳の障害の程度が3級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる言語機能障害を有する者
(二) 「重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者」については、当該利用者1人で2人分
の視覚障害者等として数えて算定要件(全利用者の100分の30が視覚障害者等)に該当するか否かを計算することとしているが、この場合
の「知的障害」は「重度」の知的障害である必要はない。
また、多機能型事業所等については、当該多機能型事業所等において実施される複数の障害福祉サービスの利用者全体のうち、視覚障害
者等の数が利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であり、従業者の加配が当該多機能型事業所等の利用者の合計数を50で除して得
た数以上なされていれば満たされるものであること。
(三) 「視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者」とは、具体的には次の
ア又はイのいずれかに該当する者であること。
ア 視覚障害
点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者
イ 聴覚障害又は言語機能障害
手話通訳等を行うことができる者

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