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【資料6】全国訪問看護事業協会[2.3MB] (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35427.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第226回 10/2)《厚生労働省》
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3)退院時共同指導加算の評価(単位)及び要件の見直し並び

に明確化

退院時共同指導加算(600単位)/退院時共同指導加算(8000円)

◼ 医療・介護の連携が推進される中(図表1)、医療機関では積極的な入院患者の在宅移行支援が行われ、
医療ニーズを有する要介護者等に対しては、訪問看護事業所が連携し、スムーズな移行支援に繋げてい
る。そのような取組の報酬上の一評価として、退院時共同指導加算があるが、当該加算は、病院又は介
護医療院や介護老人保健施設からの退院(退所)に際し、病院等の医師等と訪問看護ステーションの看
護師が、共同して在宅療養生活の指導を行い、文書を提供した場合に算定する。
◼ 上記のとおり、必ずしもカンファレンスの実施は求められていないものの、コロナ禍において病院等と
のカンファレンスをスムーズに開催することができず、結果、退院時共同指導が行えなかったと加算の
算定実績が減少した(図表2)。カンファレンス等を開催せずとも退院指導を行った場合には算定でき
る要件であるものの、明示的でないことから、電話等での指導や利用者・家族への橋渡しが評価されて
いない。
◼ また、医療DXに取り組まれている中、共同指導の内容を電子的な方法により利用者に提供した場合にも
算定できるよう要件の見直しと、評価の引き上げを検討いただきたい。

(図表1)第3回在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ, 資料 在宅医療に
おける急変時対応及び看取り・災害時等の支援体制について
令和4年(2022年)6月15日



(図表2):2023年7月24日 第220回 社会保障審議会 介護給付費分科会 資料3 訪問看護より抜粋

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