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【資料6】全国訪問看護事業協会[2.3MB] (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35427.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第226回 10/2)《厚生労働省》
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意見
詳細

1)特別訪問看護指示書が1ヶ月に2回まで交付可能な対象者の状態と
して、がん以外のターミナル期および難治性潰瘍を追加

◼ 特別管理加算の算定可能な利用者(別に厚生労働省が定める状態)には、「真皮を越える褥瘡の状態に
ある者」が含まれているが、糖尿病や膠原病、放射線照射、下肢の血行障害等に起因する難治性潰瘍は、
「真皮を越える褥瘡」と同様、頻繁に訪問看護を提供しながら感染予防や治癒にむけた管理を行ってい
る。(図表1)
◼ 当協会が行った令和4年10月の調査では、令和4年4月~6月の3か月間に難治性潰瘍の処置のために
訪問している事業所は33.1%で、そのうち週3回以上の訪問を実施している事業所が85.1%であった。
さらにその内、週7回訪問している事業所は23.4%と最も多く、頻回な訪問看護を提供している状況に
あった。(図表2)
(図表2) 難治性潰瘍の利用者がいた事業所数 n=3,161
12

利用者





な疾患

利用者がいない

め 頻

が必要
となる

利用者がいる

33.1
66.9

疾患



右図33.1%の事業所のうち、
難治性潰瘍の利用者に週3回
以上訪問した事業所数
14.9
n=1,046

週3回以上訪問
週3回未満訪問

85.1

◼ 難治性潰瘍の処置には週3回を超える訪問看護が必要であるが、区分支給限度額により、処置を継続す
ることができず悪化、または入院に至る利用者が存在する。自宅での療養を希望される場合には、利用
者の自費負担により、医療ニーズへの対応をせざるを得ない状況も発生している。
以上のことから、難治性潰瘍を有する療養者へ特別訪問看護指示書を1ヶ月に2回まで交付を可能にしてい
ただきたい。

(出典):一般社団法人 全国訪問看護事業協会 令和6年度介護報酬・診療報酬改定に関するアンケート調査結果 10