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【資料4】外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35028.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第223回 9/8)《厚生労働省》
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人員配置基準に関する規定(特定技能)
「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準
等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が
定める基準」について(平成31年3月29日厚生労働省社会・援護局長、障害保健福祉部長、老健局長通知)
第二 1号特定技能外国人の配置基準上の取扱いについて
1 介護報酬及び障害福祉サービス等報酬上の配置基準の取扱いについて
介護分野の1号特定技能外国人については、法令に基づく職員等の配置基準において、就労と同時に職員等とみなす取扱いとし
ても差し支えないものであること。ただし、一定期間、他の日本人職員とチームでケアに当たる等、受入施設における順応をサ
ポートし、ケアの安全性を確保するための体制をとることを求めることとする。

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