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【資料4】外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35028.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第223回 9/8)《厚生労働省》
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外国人介護人材に係る人員配置基準上の現状の取扱いについて
EPA
訪日後研修

就労

(※)

6か月

(※)インドネシア候補生
フィリピン候補生:6か月
ベトナム候補生:2.5か月

技能実習「介護」 訪日後研修
(H29.11~)

特定技能1号

2か月

実習

算定

算定

3年修了時
実技試験を受検

6か月

算定
他の日本人とチームで
ケアに従事する期間

算定
在留資格「介護」
(H29.9~)
注1)EPA、技能実習のいずれについても、日本語能力試験N2を取得している者は、就労開始から算定される。
注2)訪日前研修については、インドネシア人、フィリピン人候補生については6ヶ月、ベトナム人候補生については12ヶ月の研修期間が設けられている。
なお、技能実習については、訪日前講習の義務はない。
注3)在留資格「介護」については、在留資格「留学」で訪日した上で養成校を卒業し、介護福祉士の資格を取得(※一部特例あり)すると在留資格「介護」
となる。なお、在留資格「留学」では、資格外活動の労働について週28時間の上限があることに留意。

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