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【資料4】外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35028.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第223回 9/8)《厚生労働省》
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第212回介護給付費分科会における主なご意見
○ 質を落とさないために十分な配慮をするということを前提として、就労あるいは実習開始の直後から人員配置
基準に算入できるということは賛成。
○ 日本人の場合は経験や雇用形態を問わず、介護職員として人員基準に算入できる。各在留資格において、介護
の場合は日本語や介護の技能について一定の要件も課されていることや、近年の介護福祉士養成施設や短期大
学・大学等での留学生の割合等を鑑みても、今後は外国人を区別するというよりは、日本人を雇用する場合と同
様の扱いとすることが望ましい。
○ 今後の介護人材の不足を踏まえれば、一定程度、外国人介護人材を確保していかなければならない。EPA・技
能実習制度は国際貢献を目的としているものであるから、今後の介護人材不足については、特定技能介護をさら
に活用していくべき。
○ 就労開始直後から人員基準に算定可能とすることは、EPA・技能実習制度の趣旨にかなっているのか。
○ 就労開始6か月未満の技能実習生を配置基準の対象にすることで、かえって他の介護職員の負担増となってケ
アの質が低下することや、専門性の向上を妨げてしまうことが懸念される。
○ 技能実習制度は労働力供給の手段でないことをどのように確認するのか。受け入れる事業者の中だけの議論で
適切かつ透明性の高いプロセスと言えるのか。
○ 外国人介護職員が労働者として自動的に組み入れられることはあってはならないため、人員配置基準に算定す
るかどうかについては、事業者が裁量を持つべき。
○ 介護サービスの満足度及び働きぶりについての調査項目について、調査対象のn数が不足している。他の外国
人介護人材受入制度のあり方も含めて、その仕組み並びに支援内容及び受入事業所の数、受入人員数、それぞれ
の事業所でどのような人員を受け入れているか等、詳細なデータ分析が必要。
○ 受入施設の動機や、技能実習生の賃金を含む処遇状況、受入施設の要する初期費用、ランニングコスト、さら
には監理団体の実態等の調査を徹底して行った上で見直しを検討するべき。
○ 外国人介護職員が安心して働き、かつ利用者も安心して介護が受けられるような環境を整えるべき。外国人労
働者へのアンケートを実施してはどうか。
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