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【資料4】外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35028.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第223回 9/8)《厚生労働省》
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人員配置基準に関する規定(経済連携協定・技能実習)
「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受
入れの実施に関する指針」について(平成20年5月19日厚生労働省医政局長・職業安定局長・社会・援護局長・老健局長通知)
2 配置基準の取扱いについて
(2)配置基準において職員等とみなす介護福祉士候補者について
受入れ施設で就労する介護福祉士候補者のうち次の①又は②に該当するものとすること。
① 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過した者
② 日本語能力試験(独立行政法人国際交流基金及び財団法人日本国際教育支援協会(昭和32年3月1日に財団法人日本国際教
育協会として設立された法人をいう。)が実施する日本語能力試験をいう。)においてN1又はN2(平成22年3月31日まで
に実施された審査にあっては、1級又は2級)に合格した者
※フィリピン、ベトナムのEPA介護福祉士候補者についても別途、同趣の通知が存在。
「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特
有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について(平成29年9月29日厚生労働省社会・援護局長・老健局長通知)
第一 技能実習計画の認定の基準
一 技能実習の内容の基準
1 技能実習生について
(1)同等業務従事経験等(規則第10条第2項第3号ホ)
規則第10条第2項第3号ホに規定する「本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を
有すること又は団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること」については、技能実習制度本体の
運用によるが、例えば、次に掲げる者が該当すること。
・ 外国における高齢者又は障害者の介護施設又は居宅等において、高齢者又は障害者の日常生活上の世話、機能訓練又は
療養上の世話等に従事した経験を有する者
・ 外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者
・ 外国の政府による介護士認定等を受けた者
第三 技能実習生の配置基準上の取扱いについて
1 介護施設等における報酬上の配置基準の取扱いについて
次の①又は②に該当する介護職種の技能実習生については、法令に基づく職員等の配置基準において、職員等とみなす取扱いと
すること。
① 技能実習を行わせる事業所において実習を開始した日から6月を経過した者
② 日本語能力試験のN2又はN1(平成22年3月31日までに実施された審査にあっては、2級又は1級)に合格している者
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