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【資料4】外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35028.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第223回 9/8)《厚生労働省》
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2.主な検討事項(案)③

外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会
第1回(R5.7.24) 資料3

Ⅲ 技能実習「介護」等の人員配置基準について
技能実習「介護」等において、就労開始後6ヶ月を経過した者について、介護技能や業務に必要な日本語能力があ
る程度向上することなどの理由により、介護施設の人員配置基準に算定しているが、その取扱いについてどう考える
か。
「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事
業所管大臣が定める基準等」について(令和5年4月1日付け社援発0401第1号、老発0401第2号)
第三 技能実習生の配置基準上の取扱いについて
1 介護施設等における報酬上の配置基準の取扱いについて
次の①又は②に該当する介護職種の技能実習生については、法令に基づく職員等の配置基準において、職員等とみなす取扱いとすること。
① 技能実習を行わせる事業所において実習を開始した日から6月を経過した者
② 日本語能力試験のN2又はN1(平成22 年3月31 日までに実施された審査にあっては、2級又は1級)に合格している者

Ⅳ その他

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