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交付要綱 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00015.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金について(3/4)《厚生労働省》
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材料費)
役務費(通信運搬費、手数料、保険
料)
委託料
使用料及び賃借料
備品購入費
※②院内等での感染拡大防止対策や診療
体制確保等に要する経費は、補助基準
額の3分の1を上限とする。

(補助金の概算払)

(補助金の概算払)





(略)

(略)

(交付の条件)

(交付の条件)





この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) ~(10)

(1)

~(10)

(11)

3に定めるとおり、都道府県から新型コロナウイルス感染症患者等の入院受入

(略)

(11)

(略)

新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G-MIS)及び新型コ

ロナウイルス感染症等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)に必要な情報の入

要請があった場合は、正当な理由なく断ってはならない。
(12)

この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G-MIS)及び新型コ

ロナウイルス感染症等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)に必要な情報の入
力を確実に行うことにより入院受入状況等を正確に把握出来るようにしなければ
ならない。

-8-

力を行うこと。