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交付要綱 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00015.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金について(3/4)《厚生労働省》
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③3(3)の事業
1 基準額
・令和4年2月1日から令和4年3月31
日まで(緊急事態宣言又はまん延防止等
重点措置が発令されている期間に限
る。)に新たに確保した救急時新型コロ
ナウイルス感染症疑い患者を一時的に受
け入れる病床であり、「令和4年2月1
日から3月31日まで(緊急事態宣言又
はまん延防止等重点措置が発令されてい
る期間に限る。)の新型コロナウイルス
感染症疑い患者の最大病床数から令和2
年度緊急支援及び3(1)の補助を受け
た新型コロナウイルス感染症疑い患者の
病床数を引いた数」と「令和4年2月1
日から3月31日まで(緊急事態宣言又
はまん延防止等重点措置が発令されてい
る期間に限る。)に新たに確保した救急
時新型コロナウイルス感染症疑い患者を
一時的に受け入れる病床数」のいずれか
低い数を病床数の上限とする。 1床あ
たり4,500千円(1医療機関あたり2床を
上限とする)

2 対象経費
・令和4年2月1日から令和4年
3月31日までにかかる以下の①
及び②の経費
① 救急搬送受入を行う医療従事
者の人件費(救急搬送受入手
当、新規職員雇用にかかる人
件費等、処遇改善・人員確保を
図るもの)
※①救急搬送受入を行う医療従事
者の人件費は、補助基準額の補
助を受ける場合は、補助基準額
の3分の2以上とする。
②院内等での感染拡大防止対策や
診療体制確保等に要する次に掲
げる経費(従前から勤務してい
る者及び通常の医療の提供を行
う者に係る人件費は除く。)
賃金
報酬
謝金
会議費
旅費
需用費(消耗品費、印刷製本
費、材料費、光熱水費、燃料
費、修繕料、医薬材料費)
役務費(通信運搬費、手数料、
保険料)
委託料
使用料及び賃借料
備品購入費
※②院内等での感染拡大防止対
策や診療体制確保等に要する
経費は、補助基準額の3分の
1を上限とする。

(補助金の概算払)
5 厚生労働大臣は、原則として支払うべき額を確定した後、補助事業者が提出
する精算払請求書に基づいて支払を行う。この場合において、厚生労働大臣は、
補助事業者から適法な精算払請求書を受理してから速やかにこれをしなけれ
ばならない。
ただし、補助事業者が概算払による支払を要望する場合は、厚生労働大臣は
補助事業者の資力、補助事業の内容及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得
ないと認めた場合には、これを財務大臣に協議し、承認が得られた場合には概