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交付要綱 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00015.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金について(3/4)《厚生労働省》
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措置を実施すべき区域とされていな
いが、令和3年4月1日以降に新型
コロナウイルス感染症緊急事態宣言
により緊急事態措置を実施すべき区
域とされた都道府県において、令和
2年12月25日以降新たに割り当てら
れた受入病床(令和2年度緊急支援
の補助を受 けた病床に限る。) 1
床あたり1,500千円

措置を実施すべき区域とされていな
いが、令和3年4月1日以降に新型
コロナウイルス感染症緊急事態宣言
により緊急事態措置を実施すべき区
域とされた都道府県において、令和
2年12月25日以降新たに割り当てら
れた受入病床(令和2年度緊急支援
の補助を 受けた病床に限る。) 1
床あたり1,500千円

② 3(2)の事業
1 基準額
・令和4年2月1日から令和4年3月
31日(いずれかの都道府県に緊急事
態宣言又はまん延防止等重点措置が
発令されている期間に限る。)まで
に都道府県から追加又は新たに新型
コロナウイルス感染症患者の確保病
床を割り当てられ、令和4年2月1
日から令和4年3月31日までに即
応病床とした病床であり、「令和4
年2月1日から3月31日までの新
型コロナウイルス感染症患者の最大
即応病床数から令和2年度緊急支援
及び3(1)の補助を受けた新型コ
ロナウイルス感染症患者の病床数を
引いた数」と「令和4年2月1日か
ら3月31日(いずれかの都道府県
に緊急事態宣言又はまん延防止等重
点措置が発令されている期間に限
る。)までに都道府県から追加又は
新たに新型コロナウイルス感染症患
者の確保病床を割り当てられ、即応
病床とした病床数」のいずれか低い
数を病床数の上限とする。 1床あ
たり4,500千円

2 対象経費
・令和4年2月1日から令和4年3月31日ま
でにかかる以下の①及び②の経費
①新型コロナウイルス感染症患者の対応を行
う医療従事者の人件費(新型コロナウイル
ス感染症対応手当、新規職員雇用にかかる
人件費等、処遇改善・人員確保を図るも
の)
※①新型コロナウイルス感染症患者の対応を
行う医療従事者の人件費は、補助基準額の
補助を受ける場合は、補助基準額の3分の
2以上とする。
②院内等での感染拡大防止対策や診療体制確
保等に要する次に掲げる経費(従前から勤
務している者及び通常の医療の提供を行う
者に係る人件費は除く。)
賃金
報酬
謝金
会議費
旅費
需用費(消耗品費、印刷製本費、材料

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