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交付要綱 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00015.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金について(3/4)《厚生労働省》
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費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬
材料費)
役務費(通信運搬費、手数料、保険
料)
委託料
使用料及び賃借料
備品購入費
※②院内等での感染拡大防止対策や診療
体制確保等に要する経費は、補助基準
額の3分の1を上限とする。
③ 3(3)の事業
1 基準額
・令和4年2月1日から令和4年3月
31日(緊急事態宣言又はまん延防
止等重点措置が発令されている期間
に限る。)までに新たに確保した新
型コロナウイルス感染症疑い患者を
一時的に受け入れる病床であり、
「令和4年2月1日から3月31日
(緊急事態宣言又はまん延防止等重
点措置が発令されている期間に限
る。)までの新型コロナウイルス感
染症疑い患者の最大即応病床数から
令和2年度緊急支援及び3(1)の
補助を受けた新型コロナウイルス感
染症疑い患者の病床数を引いた数」
と「令和4年2月1日から3月31
日(緊急事態宣言又はまん延防止等
重点措置が発令されている期間に限
る。)までに新たに確保した新型コ
ロナウイルス感染症疑い患者の一時
的に受け入れる病床数」のいずれか
低い数を病床数の上限とする。 1
床あたり4,500千円(1医療機関あ
たり2床を上限とする)

2 対象経費
・令和4年2月1日から令和4年3月31日ま
でにかかる以下の①及び②の経費
① 救急搬送受入を行う医療従事者の人件費
(救急搬送受入手当、新規職員雇用にか
かる人件費等、処遇改善・人員確保を図
るもの)
※①救急搬送受入を行う医療従事者の人件費
は、補助基準額の補助を受ける場合は、補
助基準額の3分の2以上とする。
②院内等での感染拡大防止対策や診療体制確
保等に要する次に掲げる経費(従前から勤
務している者及び通常の医療の提供を行う
者に係る人件費は除く。)
賃金
報酬
謝金
会議費
旅費
需用費(消耗品費、印刷製本費、材料
費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬

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