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交付要綱 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00015.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金について(3/4)《厚生労働省》
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ロナウイルス感染症患者受入以降に処遇改善を行った場合を含む。)
は対象とする。
イ 院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費(従前
から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除
く。

(3)令和4年2月1日以降に新たに確保した新型コロナウイルス感染症疑い
患者を一時的に受け入れる病床に対する支援
① 対象医療機関等
緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置区域の指定を受けた政令指定
都市又は東京都にある医療機関で以下のアからエの全てを満たす医療機
関であり、対象とする新型コロナウイルス感染症疑い患者を一時的に受
け入れる病床数は、「令和4年2月1日から3月31日(緊急事態宣言
又はまん延防止等重点措置が発令されている期間に限る。)までの新型
コロナウイルス感染症疑い患者の最大即応病床数から令和2年度緊急支
援及び(1)の補助を受けた新型コロナウイルス感染症疑い患者の病床
数を引いた数」と「令和4年2月1日から3月31日(緊急事態宣言又
はまん延防止等重点措置が発令されている期間に限る。)までに新たに
確保した新型コロナウイルス感染症疑い患者を一時的に受け入れる病床
数」のいずれか低い数を上限とすること。
なお、本事業の補助を受ける医療機関は、都道府県から新型コロナウ
イルス感染症疑い患者の受入要請があった場合には、正当な理由なく断
らないこと。
ア 新型コロナウイルス感染症患者の確保病床を5床以上確保しているこ

イ 令和3年1月1日から令和3年12月31日までの救急搬送件数が
1,000 台以上であること
ウ 都道府県が必要性を認めた医療機関であること
エ 令和4年2月1日から令和4年3月31日までの間(緊急事態宣言又
はまん延防止等重点措置が発令されている期間に限る。)において、
・ 新型コロナウイルス感染症疑い患者を一時的に受け入れる病床を確保
病床とは別に新たに確保(既存の新型コロナウイルス感染症疑い患者の
病床は維持すること。)し、当該病床の令和2月(当該病床を確保した
日以降)及び3月(緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発令され
ている期間に限る。)の病床使用率が70%以上であること
・ 令和4年2月又は3月(緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発
令されている期間に限る。)の1日あたりの平均救急搬送件数が同年1
月の件数を上回っていること


対象経費
令和4年2月1日から令和4年3月31日までにかかる以下のア及び

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