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交付要綱 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00015.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金について(3/4)《厚生労働省》
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ロナウイルス感染症患者の最大即応病床数から令和2年度緊急支援及び
(1)の補助を受けた新型コロナウイルス感染症患者の病床数を引いた
数」と「令和4年2月1日から3月31日まで(いずれかの都道府県に緊
急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発令されている期間に限る。)に
都道府県から追加又は新たに新型コロナウイルス感染症患者の確保病床
を割り当てられ、即応病床とした病床数」のいずれか低い数を上限とする
こと。
なお、本事業の補助を受ける医療機関は、都道府県から新型コロナウイ
ルス感染症患者の受入要請があった場合には、正当な理由なく断らない
こと。
② 対象経費
令和4年2月1日から令和4年3月31日までにかかる以下のア及び
イの経費とする。


新型コロナウイルス感染症患者の対応を行う医療従事者の人件費
(新型コロナウイルス感染症対応手当、新規職員雇用にかかる人件費
等、処遇改善・人員確保を図るもの)
なお、従前から勤務する職員の基本給や新型コロナウイルス感染症
患者の対応を行わない職員の給与は対象とならない。ただし、従前か
ら勤務する職員の基本給は、当該職員の処遇改善を行う場合(新型コ
ロナウイルス感染症患者受入以降に処遇改善を行った場合を含む。)は
対象とする。
イ 院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費(従前
から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除
く。)
(3)令和4年2月1日以降に新たに確保した救急時新型コロナウイルス感染
症疑い患者を一時的に受け入れる病床に対する支援
① 対象医療機関等
緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置区域の指定を受けた政令指定
都市又は東京都にある医療機関で以下のアからエの全てを満たす医療機
関であり、対象とする救急時新型コロナウイルス感染症疑い患者を一時
的に受け入れる病床数は、
「令和4年2月1日から3月31日まで(緊急
事態宣言又はまん延防止等重点措置が発令されている期間に限る。)の新
型コロナウイルス感染症疑い患者の最大病床数から令和2年度緊急支援
及び(1)の補助を受けた新型コロナウイルス感染症疑い患者の病床数を
引いた数」と「令和4年2月1日から3月31日まで(緊急事態宣言又は
まん延防止等重点措置が発令されている期間に限る。)に新たに確保した
救急時新型コロナウイルス感染症疑い患者を一時的に受け入れる病床数」
のいずれか低い数を上限とすること。