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交付要綱 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00015.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金について(3/4)《厚生労働省》
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られた医療機関を交付の対象とする場合に限る。)。
① 新型コロナウイルス感染症患者等の受入病床を割り当てられた医療機関
厚生労働省に申出を行い認められた都道府県又は新型コロナウイルス
感染症緊急事態宣言により緊急事態措置を実施すべき区域とされた都道
府県において、都道府県から、新型コロナウイルス感染症患者等の受入病
床を割り当てられた医療機関とする。都道府県が、病床が逼迫する地域に
限定して、厚生労働省に申出を行い認められた場合又はまん延防止等重点
措置を実施すべき区域が定められた場合は、当該地域又は区域において、
都道府県から、新型コロナウイルス感染症患者等の受入病床を割り当てら
れた医療機関とする。
本補助金を受ける医療機関は、4に定める補助を受ける受入病床の種別
ごとに、本補助金の申請時の病床使用率(受入患者数の確保した受入病床
数に対する割合)が、令和2年12月25日以降新たに割り当てられた受
入病床を除いて、25%以上であること。
また、本補助金を受ける医療機関は、令和3年9月30日まで、都道府
県から新型コロナウイルス感染症患者等の受入要請があった場合には、正
当な理由なく断らないこと。
② 対象経費
令和3年4月1日から令和3年9月30日までにかかる以下のア及び
イの経費とする。
ア 新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う医療従事者の人件費
(新型コロナウイルス感染症対応手当、新規職員雇用にかかる人件費等、
処遇改善・人員確保を図るもの)
なお、従前から勤務する職員の基本給や新型コロナウイルス感染症患
者等の対応を行わない職員の給与は対象とならない。ただし、従前から
勤務する職員の基本給は、当該職員の処遇改善を行う場合(令和2年1
2月25日以降に処遇改善を行った場合を含む。)は対象とする。
イ 院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費(従前か
ら勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く。

(2)令和4年2月1日以降に新たに確保した新型コロナウイルス感染症患者
の即応病床に対する支援
① 対象医療機関等
令和4年2月1日から令和4年3月31日まで(いずれかの都道府県
に緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発令されている期間に限
る。)に都道府県から追加又は新たに新型コロナウイルス感染症患者の確
保病床を割り当てられ、令和4年2月1日から令和4年3月31日まで
に即応病床とした医療機関であり、対象とする新型コロナウイルス感染
症患者の即応病床数は、
「令和4年2月1日から3月31日までの新型コ