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資料3:看護師等確保基本指針改定のポイント(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》
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4.研修等による看護師等の資質の向上①
⑴ 生涯にわたる研修等による資質の向上
○ 看護師等の専門職業人としての成長のためには、看護師等のたゆまぬ努力とともに、関係者が協力して、専門性が適切に評価されつつ、
生涯にわたって継続的に自己研鑽を積めるような研修システムの構築や有給研修制度の積極的導入など、環境整備に努めることが必要。
看護師等はライフイベントによるキャリア中断が多いため、新人時代から高齢世代までを通じたキャリアの継続支援が重要。
○ 国においては、知識・技術・経験を有する看護師等と現場を的確にマッチングするための標準的なポートフォリオを示し、キャリアの
可視化と活用を推進することが重要。なお、仕事の中断に関わるライフイベントがあるという前提でキャリアの可視化を図るとともに、
キャリア中断からの復帰を含むキャリアアップの道筋を示す工夫を行うことが重要。
○ デジタル改革関連法(令和3年5月19日公布)に基づく「デジタル改革関連法を踏まえた看護職の人材活用システム」を活用しなが
ら、研修受講履歴の可視化を進めることにより、個々の看護師等が領域・組織横断的なキャリア形成を行っていくことを推進することが
重要。
○ 病院等においては、看護師等のキャリア形成支援に取り組むとともに、キャリア形成に資する研修等の機会の提供に努めるべき。病院
等におけるOJTだけでなく、院外でのOff-JTも重要であるため、病院等においては、様々な研修方法を組み合わせ、効果的な研修の実施
に努めることが重要。
○ 看護における専門領域の確立のためには、臨床現場における知見を看護師等が自ら集積するとともに、看護系大学等が教育・研修にお
いて積極的な役割を果たすことが望まれる。
⑵ 新人看護職員研修の推進
○ 看護の質の向上及び早期離職防止を図るため、保健師助産師看護師法及び看護人材確保法の改正によって、2010年から、新人看護職
員研修の実施・受講が病院等及び看護師等の努力義務とされた。
○ 国において、基礎教育及び継続教育の状況も踏まえて、「新人看護職員等研修ガイドライン」の改定について検討しつつ、すべての新
人看護師等が基本的な臨床実践能力を獲得し、生涯にわたる資質の向上の基礎を修得できる体制の整備を行っていくことが重要。
⑶ 新規就業以降の看護師等の資質の向上
○ 個々の看護師等が置かれた状況の複雑化や対象者の多様化により、例えば、特定行為研修の受講、専門看護師・認定看護師等の資格取
得や看護教員に係る講習会の受講など、看護師等の就業場所、専門領域、役職等に応じた知識・技術・能力の向上が求められる。
○ 個々の看護師等の置かれている状況が多様であることを踏まえ、地域医療介護総合確保基金の活用等も図りつつ、実施機関、実施方法
等について工夫を行った研修を実施していくことが必要。
※看護師等:保健師、助産師、看護師及び准看護師
※病院等:病院、診療所、助産所、老健施設、介護医療院、訪問看護ステーション、看護小規模多機能型居宅介護事業所及び定期巡回・随時対応型サービス事業所

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