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資料3:看護師等確保基本指針改定のポイント(案) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》
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5.看護師等の就業の促進①
⑴ 新規養成、復職支援及び定着促進を三本柱にした取組の推進
○ 今後、現役世代(担い手)が急減する中で、増大する看護ニーズに対応していくためには、看護師等の確保に向けて、新規養成・復職
支援・定着促進を三本柱にした取組を推進していくことが重要。こうした観点から、潜在看護師等に対する復職支援の充実と就業してい
る看護師等のスキルアップの推進が必要。
○ 看護師等の需給の状況は、地域別・領域別に差異があるため、地域・領域ごとの課題に応じた看護師等の確保対策の実施が重要。
○ 看護師等の就業の促進を図るため、都道府県ナースセンターにおける看護師等の就業促進に向けた取組を強化していくことが重要。
○ 中央ナースセンターにおいて、都道府県ナースセンターの就業促進に向けた取組の好事例を幅広く収集し、横展開を図ることが必要。
また、看護師等に対する都道府県ナースセンターや都道府県ナースセンターの取組の周知を推進することが重要。
○ 看護師等の就業の促進に当たっては、看護師等の就業状況の正確な把握が重要。医療機関等での取りまとめに基づくオンライン届出
(2022年度の届出から導入)の周知を推進するとともに、デジタル改革関連法に基づく看護師等の資格に係るマイナンバー制度の活用
に基づき、マイナポータルを通じた業務従事者届のオンライン届出を行えるようにすることが重要。
⑵ 職業紹介事業、就業に関する相談等の充実
○ 潜在看護師等の復職支援等の強化のため、都道府県ナースセンターにおける職業紹介及び就業に関する相談対応等の充実が重要。
○ デジタル改革関連法に基づき、2024年度から「デジタル改革関連法を踏まえた看護職の人材活用システム」の運用を開始する予定で
あり、看護師等本人の同意の下、看護職キャリア情報※を都道府県ナースセンターに提供することにより、都道府県ナースセンターにお
いて、個々の看護師等の特性に応じた職業紹介、就業に関する相談、復職に資する研修情報の提供等の実施が必要。
○ 都道府県ナースセンターにおいては、看護人材確保法に基づく看護師等の離職届出等を通じて、潜在看護師等の把握を進めて、潜在看
護師等の復職支援に活用することが重要。潜在看護師等の円滑な職場復帰のため、都道府県ナースセンターにおいて、復職に当たって必
要となる知識・技能に関する研修を実施するとともに、病院等に対してOJTの実施等の助言・援助を行うことが重要。
○ 公共職業安定所においては、公共職業安定所のスペースを活用した都道府県ナースセンターによる巡回相談の実施など、都道府県ナー
スセンターとの緊密な連携等を通じて、マッチングの強化を図ることが重要。
○ 有料職業紹介事業者については、看護師等や病院等が適正に事業者を選択できるよう、法令の遵守や手数料の公表などの一定基準を満
たした事業者の認定を推進することが重要。
○ 就業する看護師等の増大のためには、職業紹介等の充実等とともに、病院等における看護師等の就業継続の推進も重要。病院等におい
ては、③⑴及び⑷のとおり、看護師等の業務負担軽減や勤務環境改善に向けた取組の推進に向けて努力していくことが望まれる。


籍簿に記載された情報、業務従事者届に記載された情報及び経歴等に係る情報を突合した看護師等に係る多様なキャリア情報

※看護師等:保健師、助産師、看護師及び准看護師
※病院等:病院、診療所、助産所、老健施設、介護医療院、訪問看護ステーション、看護小規模多機能型居宅介護事業所及び定期巡回・随時対応型サービス事業所

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