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資料3:看護師等確保基本指針改定のポイント(案) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》
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6.新興感染症や災害等への対応に係る看護師等の確保
⑴ 専門性の高い看護師の養成・確保
○ 新型コロナの重症者の診療に当たっては、ECMOや人工呼吸器の管理など、専門性の高い看護師が必要だが、同等の重症患者の管理と
比べて、こうした専門性の高い看護師を多数確保することが必要となる傾向。
○ 新興感染症等の発生時において、病院等が新興感染症等に的確に対応できる看護師を円滑に確保できるよう、平時から、専門性の高い
看護師を養成・確保することが重要であるため、④⑶及び⑸に基づき、特定行為研修修了者、専門看護師、認定看護師その他の専門性の
高い看護師の養成・確保を推進することが重要。
⑵ 新興感染症や災害に的確に対応できる看護師等の応援派遣
○ 新興感染症や災害が発生した場合において、新興感染症や災害に的確に対応できる看護師等の応援派遣が迅速に実施できるよう、新医
療法※1及び新感染症法※2に基づき、災害支援ナース※3の養成及び応援派遣を行う仕組みを構築することが必要。
○ 国においては、災害支援ナースの養成及びリスト化を進めるとともに、新興感染症が一部の都道府県で集中的に拡大した場合や大規模
災害が発生した場合等における全国レベルでの看護師等の応援派遣調整に係る体制を整備することが重要。
○ 都道府県においては、医療機関等との連携の下、災害支援ナース養成研修の受講を推進するとともに、災害支援ナースの応援派遣に係
る医療機関等との間の協定の締結を着実に進めることが重要。
※1
※2
※3

感染症法等改正法(令和4年法律第96号)による改正後の医療法
感染症法等改正法(令和4年法律第96号)による改正後の感染症法
新興感染症及び災害の発生時における他の医療機関等への応援派遣に的確に対応できる看護師等を養成するための研修を修了した看護師等

⑶ 都道府県ナースセンター等における潜在看護師等の就業支援等
○ 今般の新型コロナの発生に際しての実績を踏まえて、今後の新興感染症の発生に際しても、ワクチン接種業務や宿泊療養施設での業務
等の新興感染症関連業務において迅速な看護師等の確保を図るため、都道府県ナースセンターにおいて、潜在看護師等に係る職業紹介や
就業前の事前研修を積極的に実施することが重要。
○ 新興感染症の発生に際しては、公共職業安定所においても、潜在看護師等に係る職業紹介を進めることが重要。有料職業紹介事業者に
おける潜在看護師等の職業紹介の推進や、看護系大学及び看護師等養成所の教員や大学院生による支援の実施も期待される。
※看護師等:保健師、助産師、看護師及び准看護師
※病院等:病院、診療所、助産所、老健施設、介護医療院、訪問看護ステーション、看護小規模多機能型居宅介護事業所及び定期巡回・随時対応型サービス事業所

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