よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


ヒアリング資料8 一般社団法人 日本発達障害ネットワーク (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34626.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第34回 8/9)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

資料

【意見7】

2.障害児通所支援の施設基準にリハビリテーション専門職の職名記載
・リハビリテーション専門職は障害児通所施設の人員配置の対象職種に含まれていない。現状、リハビリテーション専門職は経験年数3年目から
児童指導員として施設基準にカウントすることができるが、1、2年目からその専門性は活かされにくく、人材確保や育成が進まない。

3.専門職が児童発達支援管理責任者を担う場合の評価


専門的支援加算の対象職種である理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(リハビリテーション専門職)が、児童発達支援管理責任者になった場合、事業
者は専門的支援加算を算定できなくなり事業収入が減額するため、リハビリテーション専門職が児童発達支援管理責任者になる機会の阻害が危惧され
る。リハビリテーション専門職は発達支援のコーディネート、提供するサービスの質の向上に寄与できることからも、その人材活用を阻害されることのない
よう、リハビリテーション専門職をはじめとした国家資格有資格者が児童発達支援管理責任者となる場合に、現行の児童発達支援管理責任者よりも上位
の報酬設定を検討いただきたい。
一般社団法人全国児童発達支援協議会:厚生労働省 令和4年度 障害者総合福祉推進事業
指定課題 22「障害児通所支援における支援の質の評価に係る調査研究」報告書

18