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【資料6】「経済財政運営と改革の基本方針2023」、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」及び「規制改革実行計画」等について (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》
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テとの連携についても検討し、早期に結論を得る。
(3)電子カルテ情報の標準化等
①電子カルテ情報の標準化等
電子カルテ情報については、3 文書 6 情報(診療情報提供書、退院時サマリー、健
康診断結果報告書、傷病名、アレルギー情報、感染症情報、薬剤禁忌情報、検査情報
(救急及び生活習慣病)、処方情報)の共有を進め、順次、対象となる情報の範囲を拡
大していく。具体的には、2023 年度に透析情報及びアレルギーの原因となる物質のコ
ード情報について、2024 年度に蘇生処置等の関連情報や歯科・看護等の領域における
関連情報について、標準規格化を行う。さらに、2024 年度中に、特に救急時に有用な
情報等の拡充を進めるとともに、救急時に医療機関において患者の必要な医療情報が
速やかに閲覧できる仕組みを整備する。あわせて、マイナンバーカードを活用した救
急業務の迅速化・円滑化について、2022 年度の実証実験結果を踏まえ、2024 年度末
までを目途に全国展開を目指す。
また、医療情報を薬局側に共有できるよう、薬局におけるレセプトコンピュータ・
薬歴システムにおける標準規格(HL7 FHIR)への対応を検討する。加えて、薬局側か
ら医療機関側に提供される、服薬状況等のフィードバック情報に関し、その内容や共
有方法、必要性等についても今後検討する。
②標準型電子カルテ
併せて、標準規格に準拠したクラウドベースの電子カルテ(標準型電子カルテ)の
整備を行っていく。具体的には、2023 年度に必要な要件定義等に関する調査研究を行
い、2024 年度中に開発に着手し、一部の医療機関での試行的実施を目指す。運用開始
の時期については、診療報酬改定 DX における共通算定モジュールとの連携を視野に
検討する。電子カルテシステムを未導入の医療機関を含め、電子カルテ情報の共有の
ために必要な支援策を検討しつつ、遅くとも 2030 年1には概ねすべての医療機関にお
いて必要な患者の医療情報を共有するための電子カルテの導入を目指す。
医療機関等システムのデータの標準化や外部連携をするための改修や接続のコスト
の削減に加え、サイバーセキュリティの確保が非常に重要であり、診療報酬改定 DX や
標準型電子カルテの提供等を通じた医療機関システムや薬局システム等のクラウド化
を進めていく。その際、医療機関等システムの閉域のネットワークについての見直し
などにより、コスト縮減の観点も踏まえながら、モダンシステムへの刷新を図ってい
く。

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医療機関における電子カルテシステムの更新は、通常 5~7 年で行われる。

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