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【資料6】「経済財政運営と改革の基本方針2023」、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」及び「規制改革実行計画」等について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》
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デ ジ タ ル 社 会 の 実 現 に 向 け た 重 点 計 画 (令和5年6月9日 閣議決定)(主な箇所抜粋②)

(3)マイナンバーカードの普及及び利用の推進
① マイナンバーカードの健康保険証との一体化に向けた取組
マイナンバーカードと健康保険証の一体化を加速し、2024年(令和6年)秋の健康保険証の廃止に向け、訪問診
療・訪問看護等、柔道整復師・あん摩マッサージ師・はり師・きゅう師の施術所等でのオンライン資格確認の構築、
マイナンバーカードの機能の搭載によるスマートフォンでの健康保険証利用の仕組みの導入等の取組を進める。また、
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会の取りまとめを踏まえ、マイナンバーカードの申請環境や
交付体制の整備に向けた取組を行う。
(略)
第五に、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある者に対し、本人からの
申請に基づき資格確認書を交付することとし、資格確認書の申請・交付方法等の具体的な運用を検討する。
第六に、オンライン資格確認等システムについて、保険者の迅速かつ正確なデータ登録を確保する。登録データの
正確性を確保するため、資格取得届における被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明確化することで記載された
個人番号に基づき登録することを原則とし徹底する。やむを得ず住民基本台帳ネットワークシステムから個人番号の
提供を受ける場合には、届け出られた5情報(漢字氏名・カナ氏名・生年月日・性別・住所)により照会を行うこと
を保険者に徹底した上で、データ登録時に全件について同システムに照会を行う等の対策を行う。
また、登録済みデータを点検するため、全保険者に対し、加入者のデータ登録等を行う際の基本的留意事項とは異
なる方法で事務処理をしていなかったか点検を行い、該当する加入者情報がある場合には、同システムへの照会によ
り、登録された5情報の一致等の確認を行うことを求める。さらに、既登録データ全体を対象に同システムに照会し、
登録された5情報の一致状況を確認の上、異なる個人番号が登録されている疑いがあるものについて、本人に送付す
る等により確認を行うこととする。

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