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【資料3】第四期医療費適正化基本方針について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》
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⑴外来医療費に係る適正化効果額(2/3)

医療費見込みの推計方法

3.バイオ後続品の使用促進による適正化効果額の推計方法
• 令和3年度のNDBデータを用いて、成分ごとに、先発品をすべてバイオ後続品に置き換えた場合の効果額を推計し、この結果を用いて、令和
11年度の医療費に目標を達成した場合の効果額を推計。
<推計式のイメージ>

※都道府県ごとに推計

令和3年度時点の当該成分の先発品を100%
バイオ後続品に置き換えた場合の効果額



× (

令和3年度の当該成分の
数量シェア

÷ ( 1 -

令和11年度に見込まれる
当該成分の数量シェア



令和3年度の当該成分の
数量シェア



)} ÷

当該県の令和3年度の
入院外来医療費

×

当該件の令和11年度の入
院外来医療費(推計)

4.人口1人当たり外来医療費の地域差縮減を目指す取組による適正化効果額の推計方法
• 外来医療費については、一定の広がりのある取組を通じて医療費の地域差縮減が期待される目標に着目。
• 生活習慣病等の重症化予防の推進、医薬品の適正使用の推進(重複投薬・多剤投与の適正化)の目標の達成に向けた取組について推計。
<推計式のイメージ>

※都道府県ごとに推計

当該県の令和元年度の生活習慣病
(糖尿病)の40歳以上の人口1人
当たり医療費

{(



令和元年度の生活習慣病(糖尿病)の
40歳以上の人口1人当たり
医療費の全国平均

)×

当該県の令和元年度の
40歳以上の人口



当該県の令和元年度の3医療機関以上の重複投薬の薬剤
費のうち、2医療機関を超える薬剤費の1人当たり薬剤費

×

当該県の令和元年度の
3医療機関以上の重複投薬となっている患者数



当該県の令和元年度の9剤(※)以上の高齢者(65歳以
上)の薬剤数が1減った場合の1人当たり薬剤費の差額

×

当該県の令和元年度の
9剤以上の高齢者(65歳以上)の患者数

÷

当該県の令和元年度の外来医療費

×

÷ 2

÷ 2

÷ 2 }

平均を上回る地域が
仮に平均との差を半
減した場合

全都道府県で
一定の医薬品の
適正化等の取組
を行う場合

当該県の令和11年度の外来医療費(推計)

※普及啓発等の取組は6剤を目安とし、効果額の推計に当たっては、9剤以上処方されている場合に必ずしも必要のない医薬品が処方されている可能性が高くなるという知見等を踏まえて設定

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