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参考資料3 がん診療連携拠点病院等の指定について(第 22 回がん診療連携 拠点病院等の指定に関する検討会資料1) (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33825.html
出典情報 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第23回 6/26)《厚生労働省》
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都道府県がん診療連携拠点病院に関する指定要件①
Ⅰ がん診療連携拠点病院等の指定について
2 都道府県は、専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るとともに、当該都道府県
におけるがん診療の連携協力体制の整備を図るほか、がん患者に対する相談支援及び情報提供
を行うため、都道府県拠点病院を1カ所、都道府県が医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4
に基づく医療計画にて定めるがん医療圏毎にがん診療連携拠点病院を1カ所、それぞれ整備する
ものとする。ただし、都道府県拠点病院及び地域拠点病院にあっては、当該都道府県におけるが
ん診療の質の向上及びがん診療の連携協力体制の整備がより一層図られることが明確である場
合には、指定の検討会の意見を踏まえ、複数整備することも可能とする。(中略)
3 都道府県の全ての拠点病院等は、協働して都道府県協議会を設置し、都道府県拠点病院は中
心的な役割を担うとともに、他の拠点病院等は都道府県協議会の運営に主体的に参画すること。
(中略)
令和4年8月1日付け厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備について」より抜粋

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