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05参考資料1_予防接種基本計画の見直し等について (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33580.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第54回 6/14)《厚生労働省》
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予防接種法の概要(その1)
目的
○ 伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その
他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与する
○ 予防接種による健康被害の迅速な救済を図る

予防接種の実施
○対象疾病
■ A類疾病(主に集団予防、重篤な疾患の予防に重点。本人に努力義務。接種勧奨有り)
ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎(ポリオ)、麻しん(はしか)、風しん、
日本脳炎 、破傷風、結核、Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症、
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)、水痘※、B型肝炎※ 、ロタウイルス感染症※
(R2.10から実施)
痘そう(天然痘)※
■ B類疾病(主に個人予防に重点。努力義務無し。接種勧奨無し。)
インフルエンザ、高齢者の肺炎球菌感染症※
※は政令事項。(なお、現在痘そうの定期接種は実施していない。)

○定期の予防接種(通常時に行う予防接種)
・実施主体は市町村。費用は市町村負担(経済的理由がある場合を除き、実費徴収が可能。)
○臨時の予防接種
・まん延予防上緊急の必要があるときに実施。実施主体は都道府県又は市町村。
・努力義務を課す臨時接種と、努力義務を課さない臨時接種(弱毒型インフルエンザ等を想定)がある。
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