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【資料1-4】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版 企画管理編(案) (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33201.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ(第17回 5/24)《厚生労働省》
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装内容等については、担当者に確認の上、必要な検討を行うよう指示すること。


①~⑬において、担当者が整備した対策について、関連規程等に反映すること。また、シ

ステム運用の実施状況については、定期的に担当者から報告を受け、その状況を把握の上、
経営層に報告し承認を得ること。

15.1 技術的な対応の管理
企画管理者は、医療機関等における医療情報システムの安全管理として、通常時から様々な運用管
理を担う。そのため、医療情報システムの全般に対して、経営層に代わって管理する職務を負うこと
とされる。
一方で、医療情報システムにおける技術的対応については、医療情報システム・サービスに関する
専門的な知見なども必要であることから、これを有する担当者に委ねることになる。この場合、企画
管理者は、技術的な対応のうち、基本的なルールを規程や規則などで定め、具体的な運用管理は担当
者に権限移譲することが想定される。
この場合、企画管理者は、医療情報システムの技術的な対応のうち特に重要な部分について指示す
るほか、通常時における医療情報システムの運用、システム関連事業者からの情報収集等については、
担当者において実施するよう指示した上で、実施状況の報告を受けて状況を把握することになる。そ
して、医療情報システム全般の運用状況について、経営層に報告し、承認を得ながら管理していくこ
とが求められる。

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