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【資料1-4】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版 企画管理編(案) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33201.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ(第17回 5/24)《厚生労働省》
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(1)複数のシステム関連事業者に対する委託を含む場合の責任分界
医療機関等がシステム関連事業者に医療情報システム・サービスを委託する場合として、複数のシ
ステム関連事業者が関わる場合があり、具体的には医療機関等が複数のシステム関連事業者の提供す
るサービスを組み合わせて利用する場合と、一システム関連事業者が複数のサービスを組み合わせて
提供するサービスを利用する場合などが想定される。
前者の場合は、基本的には医療機関等が各事業者と責任分界を取り決めることになるが、複数のシ
ステム関連事業者のサービスの連携部分についても併せて取決めを行うことが求められる。これには、
技術的な仕様等に関する取決めだけではなく、非常時におけるシステム関連事業者間での対応なども
含めて取り決めることが求められる。
後者の場合には、基本的には医療機関等は最終的に医療情報システム・サービス等を取りまとめて
提供するシステム関連事業者との間で責任分界を定めることになる。この場合、当該事業者が利用す
る他の事業者のサービスとの関係では、委託先事業者による再委託の関係になることが多いため、医
療機関等は、取りまとめを担うシステム関連事業者との間で、当該事業者が再委託や提携に当たり他
のシステム関連事業者との間で責任分界が整理されていることを確認した上で、取決めを行う。
前者はシステム関連事業者間の責任分界の取決めにも医療機関等が関与していく必要があり、シス
テム関連事業者の数だけ対応が必要となることから、一般的には後者の形態でのサービスの利用を行
い、責任分界を定めることが望ましい。
企画管理者はこれらの場合について、各事業者に必要な対応を依頼できるよう、責任分界について
契約や SLA などにおいて取り決めることが求められる。

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