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【資料1-4】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版 企画管理編(案) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33201.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ(第17回 5/24)《厚生労働省》
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8. 薬剤師法第 27 条に規定されている調剤済みの処方せん
9. 薬剤師法第 28 条に規定されている調剤録
10. 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第 17 条等の特例等に関する法律(昭和 62
年法律第 29 号)第 11 条に規定されている診療録
11. 救急救命士法第 46 条に規定されている救急救命処置録
12. 医療法施行規則第 30 条の 23 第1項及び第2項に規定されている帳簿
13. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第9条に規定されている診療録等
14. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第6条に規定されている調剤済みの処方せん
及び調剤録
15.臨床検査技師等に関する法律施行規則第 12 条の3に規定されている書類
16. 歯科衛生士法施行規則第 18 条に規定されている歯科衛生士の業務記録
17. 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付の取扱い及び担当に関す
る基準(昭和 58 年厚生省告示第 14 号)第9条に規定されている診療録等
18. 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付の取扱い及び担当に関す
る基準第 28 条に規定されている調剤済みの処方せん及び調剤録
1.2 医療情報システムの安全管理に関する方針の策定
1.2.1 情報セキュリティ方針(ポリシー)等の策定
医療機関等の組織全体として医療情報システムの安全管理に対する共通の認識を有し、適切な安全
管理を行うためには、一組織としての方針を定める必要がある。
そこで、医療機関等においては、医療情報システムに対する情報セキュリティ方針(ポリシー)、患
者の医療情報の保護に関する方針及び医療情報システムの安全管理に関する方針を整備する必要があ
る。企画管理者は、このような情報セキュリティ方針等の方針を策定した上で、経営層の承認を受け
て、組織の方針として定めることが求められる。なお、医療機関等が所属する法人等において情報セ
キュリティ方針等が別に定められている場合には、当該医療機関等に特有の事項等について検討し、
必要に応じて附則等を整備することが求められる。
1.2.2 個人情報保護に関する方針の策定
医療機関等における個人情報保護に関する方針としては、いわゆるプライバシーポリシー等がある
が、これは、医療機関等が行う個人情報の保護に関する措置の透明性の確保と対外的な明確化を目的
としており、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」4(以下
「ガイダンス」という)においても求められているものである。企画管理者は、医療情報システムに
関する情報セキュリティ方針(ポリシー)等と併せて、個人情報保護に関する方針についても策定の
上、経営層による承認を得て、組織の方針とすることが求められる。

4

個人情報保護委員会、厚生労働省(平成 29 年4月 14 日)

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