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【資料1-4】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版 企画管理編(案) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33201.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ(第17回 5/24)《厚生労働省》
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3.1.6 医療機関等の内部における職員等に対する教育・訓練等の体制
医療情報システムの安全管理においては、医療機関等において医療情報システムに関与するすべて
の者において当該安全管理に対する意識付けと知識が求められる。そのため、企画管理者は、医療機
関等における医療従事者や職員に対する安全管理に関する教育・訓練等を行うとともに、そのために
必要な体制を整備することが求められる。
3.1.7 委託等における安全管理の体制
医療情報システムの安全管理においては、何らかの形でシステム関連事業者が関与する場合が多く、
医療機関等は医療情報システムの運用等をシステム関連事業者へ委託することも多い。
個人情報保護法第 25 条において委託先の監督義務が示されているとおり、医療機関等においては委
託先事業者の安全管理の体制も含めて把握することが必要となる。
企画管理者は、委託等における安全管理を行うため、委託先事業者については、委託先事業者の運
用等の体制や連絡体制を明確にするほか、運用状況を定期的に把握するために必要な体制を整備する
必要がある。
3.1.8 監査体制の整備と監査責任者の設置
医療情報システムの安全管理が適切に行われていることを担保するためには、担当者による自己点
検だけではなく、客観的な監査によることが重要である。監査は、担当者や企画管理者以外の医療機
関等内の第三者による方法や、外部の第三者による方法などが挙げられる。
企画管理者には、安全管理が適切に行われていることを確認するために監査等の必要な体制を整備
することが求められる。
3.1.9 患者等からの苦情・質問の受付体制
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」では、医療機関等
が患者などに対して説明責任を果たすためには、個人情報の取扱いに関し患者等からの問い合わせや
苦情への対応等を行う窓口機能等を整備することが必要とされている。
企画管理者は、患者等からの相談や苦情への対応を行うための受付体制の整備を行う必要がある。
3.1.10 体制整備の可視化
医療情報システムの安全管理の体制を明確にすることは、医療機関等内において医療情報を取り扱
う者が滞りなく安全管理に関する対応を行うために必要であり、また非常時において迅速かつ適切な
対応をとる上でも重要である。
企画管理者は、医療情報システムの安全管理に関して整備した体制に関する内容を資料化等して可
視化し、関係者に共有できるようにする必要がある。

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