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【資料1-4】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版 企画管理編(案) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33201.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ(第17回 5/24)《厚生労働省》
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4.3 規則等の整備
規則類は、主に通常時における運用に必要なルールを明文化したものであり、規程を踏まえて具体
的な内容を定めるものである。
規則のうち、組織的な対応に関するものは、企画管理者自ら策定し、技術的な対応に関するものは、
担当者に策定を指示するか、あるいは担当者に策定権限を移譲することになる。規則についても、規
程と同様、関係者に対して周知を図ることが求められる。
4.4 マニュアル等及び各種資料の整備
マニュアル等は、医療情報システム・サービスの利用者が当該システム・サービスを適切に利用で
きるようにするためのものである。マニュアル等のうち、医療情報システムの利用の手続に関する内
容(システム利用期間や利用権限の設定など)については、企画管理者と担当者とで分担して作成し、
医療情報システムの操作等の利用に関する内容のシステム設定作業については、企画管理者が担当者
に作業に係る権限移譲を行うなどして設定する。
そのほか、医療情報システムに関する資料(仕様書、システムに関連するドキュメント(設計書、
プログラム開発資料等)、システムの全体構成図、ネットワークの構成図、各システムの担当責任者
(委託の場合には、委託先事業者の責任者等)など、運用等に必要な資料については、企画管理者が
担当者に対して、適切に整備した上で最新の状態に更新をするよう指示することが求められる。

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