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訪問看護 資料-2参考 (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00003.html
出典情報 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第3回 5/18)《厚生労働省》
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訪問看護の加算状況

介護保険

<特別管理加算>

○ 訪問看護利用者に占める特別管理加算の算定者割合は、平成22年以降は減少傾向であり、令和4年は
15.7%で、要介護3以上の中重度者が60.8%である。
◼ 特別管理加算の算定数及び訪問看護利用者に占める特別管理加算算定割合の推移
(回数:千回)
120 22.5%

(割合)
25%

60.8%
19.8%

100

20%

要介護4

15.7%

80

要介護5

15%

要介護3
要介護2

60
10%
40

要介護1
要支援2
要支援1

5%

20
0

割合(%)

0%
H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

H31

R2

R3

R4

特別管理加算 (Ⅰ)500単位 (Ⅱ)250単位(1月あたり)
(注)特別管理加算とは、特別な管理を必要とする利用者として厚生労働大臣が定める状態に該当する以下の状態にある者に対して指定訪問看護を行う場合に加
算する。(区分支給限度基準額の算定対象外)
○特別管理加算(Ⅰ) 医科診療報酬点数表に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しく
は留置カテーテルを使用している状態。
○特別管理加算(Ⅱ) 医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導
管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者
指導管理を受けている状態、人工肛門又は人工膀胱を設置している状態、真皮を越える褥瘡の状態、点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態。
出典:介護給付費等実態統計(各年4月審査分)より老健局老人保健課にて作成

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