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訪問看護 資料-2参考 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00003.html
出典情報 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第3回 5/18)《厚生労働省》
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訪問看護の報酬

介護保険

利用者の状態に応じたサービス提供や
事業所の体制に対する主な加算・減算

サービス提供内容・時間に応じた基本サービス費

看護体制強化加算
・Ⅰ(①② 550単位/月)
・Ⅱ(①② 200単位/月)
夜間・早朝の訪問
深夜の訪問

所要時間
20分未満


所要時間
30分未満


313単位


470単位


265単位


398単位

所要時間
30分以上
1時間
未満

821単位

573単位

所要時間
1時間
以上
1時間30
分未満


1,125単位

842単位

(①② +25%/回)
(①② +50%/回)

通算1時間30分以上の訪問【長時間訪問
看護加算】
(①② 300単位/回)

理学療法
士、作業
療法士又
は言語聴
覚士によ
る訪問☆

293単位

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と
連携して訪問看護を行う場合
③2,954単位/月
①は指定訪問看護ステーションの場合、②は病院又は診
療所の場合
◆週1回以上、20分以上保健師又は看護師の訪問を行う
場合に算定可
☆理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問
は1回当たり20分以上、1人の利用者につき週6回を限度

退院時、医師等と共同指導した場合【退
院時共同指導加算】(①③ 600単位/回)

24時間の訪問看護対応体制を評価【緊急
時訪問看護加算】
(①③ 574単位/月、②③ 315単位/月)
在宅で死亡した利用者へのターミナルケ
アを評価【ターミナルケア加算】
(①②③ 2,000単位/月)
サービス提供体制強化加算
(①②Ⅰ:6単位/回、Ⅱ:3単位/回)
(③ Ⅰ:50単位/月、Ⅱ:25単位/月)
同一敷地内建物等又は利用者が20人以
上居住する建物の利用者にサービスを行
う場合
・ 同一敷地内建物等又は利用者が20人
以上居住する建物の利用者にサービス
を行う場合
(①② ▲10%/回)
・ 利用者が50人以上居住する同一敷地
内建物等の利用者にサービスを行う場

(①② ▲15%/回)

複数名訪問加算
・Ⅰ ①② 30分未満254単位/回
30分以上402単位/回
・Ⅱ ①② 30分未満201単位/回
30分以上317単位/回
過去2月間に当該事業所から訪問看護を
提供していない場合【初回加算】
(①②③ 300単位/月)
訪問介護事業所と連携【看護・介護職員
連携強化加算】 (①②③ 250単位/月)
保健師・看護師・准看護師による要介護5
の利用者への訪問 (③800単位/月)
特別な管理の評価【特別管理加算】
(①②③ Ⅰ:500単位/月、Ⅱ:250単位/月)
特別地域訪問看護加算
(①② +15%/回、③ +15%/月)
中山間地域等の小規模事業所加算
(①② +10%/回、③ +10%/月)

中山間地域等の居住者へのサービス提
供加算
(①② +5%/回、③ +5%/月)
准看護師による訪問看護
(①② ▲10%/回、③ ▲2%/月)
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚
士による訪問(① 1日に2回を超えた場合)
(▲10%/回)
特別指示による訪問看護の実施(※)
(③▲97単位/日×指示日数)

(注)点線枠の加算は区分支給限度基準額の枠外

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