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訪問看護 資料-2参考 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00003.html
出典情報 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第3回 5/18)《厚生労働省》
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総合的なケアプランの作成
○ ケアプランの作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護給付以外の保健医
療サービス等も含めてケアプランに位置付けるよう務めなければならないとしている。
指定居宅介護支援等の人員・運営基準(抄)

第13条
一~三 (略)
四 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、
介護給付等対象サービス(法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスをいう。以下同じ。)以外
の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含め
て居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
五~二十七 (略)
【解釈通知】総合的な居宅サービス計画の作成(第四号)
居宅サービス計画は、利用者の日常生活全般を支援する観点に立って作成されることが重要である。こ
のため、居宅サービス計画の作成又は変更に当たっては、利用者の希望や課題分析の結果に基づき、介護
給付等対象サービス以外の、例えば、市町村保健師等が居宅を訪問して行う指導等の保健サービス、老人
介護支援センターにおける相談援助及び市町村が一般施策として行う配食サービス、寝具乾燥サービスや
当該地域の住民による見守り、配食、会食などの自発的な活動によるサービス等、更には、こうしたサー
ビスと併せて提供される精神科訪問看護等の医療サービス、はり師・きゅう師による施術、保健師・看護
師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師による機能訓練なども含めて居宅サービス計画に位置付けるこ
とにより総合的な計画となるよう務めなければならない。
なお、介護支援専門員は、当該日常生活全般を支援する上で、利用者の希望や課題分析の結果を踏まえ、
地域で不足していると認められるサービス等については、介護給付等対象サービスであるかどうかを問わ
ず、当該不足していると思われるサービス等が地域において提供されるよう関係機関等に働きかけていく
ことが望ましい。

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