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訪問看護 資料-2参考 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00003.html
出典情報 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第3回 5/18)《厚生労働省》
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介護保険と医療保険の訪問看護ステーションの指定
○ 訪問看護ステーションは、介護保険の指定訪問看護事業所としての指定を受けると医療保険上において
も指定を受けたとみなされる。
○ 病院・診療所は、介護保険の場合は指定訪問看護事業所とみなされるが、医療保険においては保険医
療機関の診療報酬として「在宅患者訪問看護・指導料」等を算定可能であり、訪問看護事業所としての指
定は不要である。
訪問看護ステーション












介護保険の
指定訪問看護事業所
としての指定を受ける
(都道府県)
主な要件
看護師等2.5人以上
看護職員の管理者

病院・診療所

介護保険の
指定訪問看護事業所
とみなされる
主な要件
看護職員適当数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
看護小規模多機能型居宅介護

同一の事業所におい
て、一体的に運営さ
れている場合に指定
訪問看護事業所とみ
なされる

サテライト
(従たる事業所)

サテライト
(従たる事業所)

介護保険の指定を受けると
医療保険の指定訪問看護事業所
として、みなされる
※介護保険だけの指定を受けたい場
合は、別段の申出をする。
※健康保険だけの指定を受けたい場
合は、厚生労働大臣に申請
主な要件
介護保険と同じ

医療機関からの
在宅患者訪問看護・指導

サテライト
(従たる事業所)

介護保険の指定を受
けると医療保険の指
定訪問看護事業所と
してみなされる

サテライト
(従たる事業所)

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