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資料-1 高齢者施設・障害者施設等における医療 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00002.html
出典情報 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第2回 4/19)《厚生労働省》
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○ 特養における給付の範囲については、主に配置医師による「健康管理又は
療養上の指導」に係る医師の診療は介護保険での給付となるが、末期の悪性
腫瘍や看取り、配置医師の専門外で特に診療を必要とする場合等に行う往診
等は医療保険で給付されている。
○ 近年の改定において、中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、
看取り介護加算について、従来の死亡日以前 30 日前からの算定に加えて、
死亡日以前 45 日前からの対応について新たに評価する区分を設ける等の対
応を実施している。
4)特定施設における医療提供機能について
○ 特定施設については、医師の配置を求めておらず、看護職員のみ配置を求
めており、72.9%の施設が夜間看護体制加算を算定するなど、夜間について
は、一定程度の看護体制が整備されている。
○ 特定施設における給付の範囲については、外来や在宅医療など医師による
診療に係る費用については医療保険での給付となる一方で、看護に係る費用
については末期の悪性腫瘍等の患者や急性増悪により、一時的に頻回の訪問
看護が必要である利用者等を除き介護保険からの給付となっている。
○ 近年の改定において、中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、
看取り介護加算の見直しを行い、従来の死亡日以前 30 日前からの算定に加
えて、死亡日以前 45 日前からの対応について新たに評価する区分を設ける
ほか、看取り期における夜勤等による看護職員の実配置を新たに評価する等
の対応を実施している。
5)認知症グループホームにおける医療連携体制について
〇 認知症グループホームは、要介護者であって認知症であるものについて、
共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排
せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことによ
り、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ
うにするものである。
〇 入居者の医療ニーズに対しては、医療機関との連携や事業所の職員とし
ての看護職員の配置等により対応しており、その医療提供体制の整備につい
て、一定の要件の下、医療連携体制加算として評価を行っている。
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