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資料-1 高齢者施設・障害者施設等における医療 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00002.html
出典情報 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第2回 4/19)《厚生労働省》
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する評価として、特別診療費が設けられるとともに、給付調整上も従来の介
護療養型医療施設と比較し、併設医療機関以外の医師による診察に係る初再
診の費用や外来緩和ケア管理料等の一部管理料が医療保険で評価されるな
ど、医療ニーズを持つ利用者への対応能力の向上が図られている。
2)介護老人保健施設における医療提供機能について
○ 介護老人保健施設については、常勤の医師及び看護職員が配置され、入所
者に必要な日常的な医療については施設の医師等が行うこととされている。
夜間については医師の当直は義務付けられていないが、看護職員については
必置ではないものの、実態として一定数の看護職員が配置されていると報告
されている。
○ 介護老人保健施設における給付の範囲については、夜間休日を除き常勤医
師が配置されていることや、一定数の看護職員の配置が行われていることか
ら、手術や特殊な検査、画像検査などを除き、入所者に対する医療提供にか
かる費用は、基本的に介護保険からの給付となっている。
○ また、介護老人保健施設における薬剤の給付調整については、これまで昭
和 63 年の設立当初の抗悪性腫瘍剤にはじまり、診療報酬改定の度に、介護
保健施設における医療提供を充実する観点から、個別の薬剤ごとに出来高算
定できる薬剤を拡大している。
○ 近年の改定において、施設における医療提供機能を拡充する観点から所定
疾患施設療養費やターミナルケア加算の拡充、総合医学管理加算の新設など、
介護報酬上の対応が実施されており、所定疾患施設療養費の算定回数や死亡
退所の割合についても増加している。
3)特養における医療提供機能について
〇 特養の医師については、「入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行う
ために必要な数」配置することが基準上求められている(配置医師)。一施
設あたりの配置医師数の平均は約 1.6 人であり、非常勤が約9割を占めて
いる。
○ また、看護職員については、入所者数に応じた人数の配置が基準上求めら
れており、一施設あたり平均は常勤換算で 4.2 人である。

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