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資料-1 高齢者施設・障害者施設等における医療 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00002.html
出典情報 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第2回 4/19)《厚生労働省》
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を整備し、さらに施設内で実際に看取った場合、より手厚く評価する見直し
を行っている。
○ さらに、令和3年度介護報酬改定において、中重度者や看取りへの対応の
充実を図る観点から、看取り介護加算の見直しを行い、従来の死亡日以前 30
日前からの算定に加えて、死亡日以前 45 日前からの対応について新たに評
価する区分を設けた。さらに、高齢者施設等においても患者本人の意思決定
が尊重され、患者が望む場所で人生の最終段階の医療・介護を受けることが
できるように、基本報酬や看取りに係る加算の要件において、「人生の最終
段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に
沿った取組を推進している。


詳細は【テーマ6】人生の最終段階における医療・介護にて議論

4)高齢者施設・障害者施設等における感染症対策
○ 施設における感染対策については、今般の新型コロナウイルス感染症への
対応の中で、急速な感染拡大時に施設における基本的な感染対策の脆弱さや
医療提供機能に限りがあることとともに、協力医療機関との連携不足も明ら
かとなった。
(2)高齢者施設・障害者施設等の医療提供機能について [参考資料 p24~57]
1)介護医療院における医療提供機能について
○ 介護医療院については、常勤の医師及び看護職員が配置され、入所者に必
要な日常的な医療については施設の医師等が行うこととされている。夜間に
ついては、Ⅰ型介護医療院においては医師の当直が義務付けられており、看
護職員については、Ⅰ型・Ⅱ型共に必置ではないものの、実態としては一定
数の看護職員が配置されていると報告されている。
○ 介護医療院における給付の範囲については、常勤医師が配置されているこ
とや、一定数の看護職員が配置されていること等から、手術等を除き、入所
者に対する医療提供にかかる費用は、基本的に介護保険からの給付とされて
いる。
○ 介護医療院については、サービス創設時の平成 30 年度介護報酬改定にお
いて、介護療養型医療施設から引き続き、重度者に対する医学的管理等に対
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