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「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」等の周知について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001084302.pdf
出典情報 「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」等の周知について(4/4付 通知)《厚生労働省》
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基安労発0404第1号
令和5年4月4日

都道府県労働局労働基準部健康主務課長

殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部労働衛生課長












「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」等の周知について

労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 66 条の8第1項において規定し
ている医師による面接指導については、労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令
第 32 号)第 52 条の2第1項において、
「休憩時間を除き一週間あたり四十時間
を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月あたり八十時間を超え、
かつ、疲労の蓄積が認められる者であること」と要件を規定している。
この疲労の蓄積の状況を確認するため、
「労働者の疲労蓄積度自己診断チェッ
クリスト」及び「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト」(平成 16 年
6月公表。以下「労働者チェックリスト等」という。)が中央労働災害防止協会
により作成され、広く活用されているところである。
今般、最新の知見等を踏まえ、中央労働災害防止協会において、労働者チェ
ックリスト等について新たに項目の追加等の見直しを行い、別紙1及び別紙2
の新旧対照表のとおり、食欲、睡眠、勤務間インターバルに関する項目を追加
する等の改正を行った。改正後の労働者チェックリスト等は別紙3及び別紙4
のとおりである。
ついては、別添1から別添3までのとおり関係団体に対して周知したので、
了知するとともに、事業者及び関係機関等に対する周知(労災保険の特別加入
団体所管部署との連携を含む。)について遺漏なきを期されたい。
なお、労働者チェックリスト等については、個人事業者等においても活用可
能であり、個人事業者等の関連団体にも周知しているので、併せて申し添える。