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【資料1】積み残しの論点等について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32480.html
出典情報 医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会(第11回 4/4)《厚生労働省》
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「価格交渉の代行」について
• 「価格交渉代行」とは、医薬品卸と医療機関や薬局との価格交渉において、医療機関や薬局に代わって医薬品卸と価格交渉を行うこ
とを指しており、共同購入を行うボランタリーチェーンの本部や医療機関や薬局の経営改善の支援の一環としてコンサルタント業者
が行っているケースもある。
【価格交渉代行に加え卸売業の業務も行う例】

【価格交渉代行のみを行う例】
①価格交渉

価格交渉代行
を行うもの

④手数料支払

①価格交渉
③発注

⑦支払

⑤請求
⑧支払

医薬品卸

③納品

加盟店

②発注
薬局A

薬局B

⑨手数料支払

価格交渉代行
を行うもの

医薬品卸
薬局C

⑥請求

②発注

④納品

加盟店
薬局A

薬局B

薬局C

▍価格交渉代行のメリット

▍価格交渉代行の問題点

・医薬品卸は価格交渉の相手が限定されることから、契約手続の
効率化が図れる。

・医薬品の特性や地域的要素を考慮しない一律の価格となる場合があ
る。

・医療機関や薬局は直接価格交渉を行う負担がなくなる。
小規模の薬局は共同購入を行うことにより購入規模が大きくな
り、その分、価格値下げ交渉が可能となる。

・購入規模が大きくなるため、値下げの圧力が強まる。成功報酬を得
るため、ベンチマーク等を利用して強行に値下げ交渉を行う場合も
ある。

厚生労働省では、価格交渉の代行を行っていると思われる企業等に対して、流通改善ガイドラインの周知
を行った。(令和5年2月1日付医政局医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡)

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