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資料3 特別措置病室に係る適切な防護措置及び汚染防止措置の基準について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00024.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第86回 2/28)《厚生労働省》
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医療法施行規則の改正案
改正後

改正前

(患者の入院制限)
(患者の入院制限)
第三十条の十五 病院又は診療所の管理者は、診療用放射線照射装 第三十条の十五 病院又は診療所の管理者は、診療用放射線照射装
置若しくは診療用放射線照射器具を持続的に体内に挿入して治療
置若しくは診療用放射線照射器具を持続的に体内に挿入して治療
を受けている患者又は診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層
を受けている患者又は診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層
撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を放射線
撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を放射線
治療病室以外の病室に入院させてはならない。ただし、緊急やむ
治療病室以外の病室に入院させてはならない。ただし、適切な防
を得ない場合であつて、適切な防護措置及び汚染防止措置を講じ
護措置及び汚染防止措置を講じた場合にあつては、この限りでな
た場合にあつては、この限りでない。
い。
2 (略)
2 病院又は診療所の管理者は、放射線治療病室に、前項に規定す
3 病院又は診療所の管理者は、特別措置病室に、第一項に規定す
る患者以外の患者を入院させてはならない。
る患者を入院させている間又は当該特別措置病室に入院した患者
が退院した後、次に掲げる措置を講じるまでの間、当該特別措置
病室に第一項に規定する患者以外の患者を入院させてはならない。
一 空気中の放射性同位元素の濃度については、三月間について
の平均濃度が第三十条の二十六第二項に規定する濃度の十分の
一以下とすること。
二 放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元
素の密度については、第三十条の二十六第六項に規定する密度
の十分の一以下とすること。

※ 審査中につき、文言が修正される場合があります。 8