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資料3 特別措置病室に係る適切な防護措置及び汚染防止措置の基準について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00024.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第86回 2/28)《厚生労働省》
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医療法施行規則の改正案
改正後

改正前

(記帳)
第三十条の二十三 病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、次の
表の上欄に掲げる室ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる装置又は
器具の一週間当たりの延べ使用時間を記載し、これを一年ごとに
閉鎖し、閉鎖後二年間保存しなければならない。ただし、その室
の画壁等の外側における実効線量率がそれぞれ同表の下欄に掲げ
る線量率以下になるようにしやへいされている室については、こ
の限りでない。
2 (略)
3 病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、特別措置病室の使用
に関し、次に掲げる事項を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉
鎖後五年間保存しなければならない。
一 第三十条の十二第一項に規定する患者が特別措置病室に入院
した年月日
二 当該患者が当該特別措置病室から退院した年月日
三 当該患者が当該特別措置病室から退院した後講じた第三十条
の十五第三項に規定する措置の内容

(記帳)
第三十条の二十三 病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、次の
表の上欄に掲げる室ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる装置又は
器具の一週間当たりの延べ使用時間を記載し、これを一年ごとに
閉鎖し、閉鎖後二年間保存しなければならない。ただし、その室
の画壁等の外側における実効線量率がそれぞれ同表の下欄に掲げ
る線量率以下になるようにしやへいされている室については、こ
の限りでない。
2 (略)

施行期日、経過措置等
○ 公布後、必要な準備期間を設けた上で施行する予定。

※ 審査中につき、文言が修正される場合があります。 9