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資料3 特別措置病室に係る適切な防護措置及び汚染防止措置の基準について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00024.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第86回 2/28)《厚生労働省》
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放射線治療病室に関する規定の背景

第1回医療放射線の適正管理に関する
検討会(令和3年6月24日)資料2

放射線治療病室に関する規定および背景は以下のとおり。
項目

放射線治療病室に関する規定

濃度限度(規則第30条の18)
表面密度限度

規定の背景・昨今の知見

※昭和37年に制定(平成12年に最終改正)

核種ごとに別表第5に掲げる濃度

• 汚染された物に触れた手等から意図せず体内に取り入れられることにより生
ずる被ばく影響を総合的に考慮した規定。
• 昨今、同様の数値基準を用いた放射性輸送物の表面汚染について、IAEAで妥
当性が検証されている※1。

空気中濃度限度 核種ごとに別表第3に掲げる濃度

• 放射線診療従事者等の呼吸による内部被ばくを1mSv/週以下とする濃度を
規定。
• 昨今、諸外国と比較し、過剰な濃度限度ではないことが確認されている※2。

構造設備基準(規則第30条の12)

※昭和37年に制定(遮へい構造の数値基準のみ昭和63年に改正)

遮へい構造

• 画 壁 等 そ の 他 必 要 な し ゃ へ い 物 • 1年を50週として放射線診療従事者等の実効線量限度である50mSv/年を担
(画壁等の外側の実効線量率が1
保するための規定。
mSv/週以下)
• 現在の放射線診療従事者等に対する線量限度50mSv/年 は、ICRP pub.60
(1991年)より変更されていない。

標識

• 放射線治療病室である旨を示す標


内部の壁、床

• すき間が少ない
• 汚染の拡大防止や、除染を容易にするための規定。
• 表面は平滑で、気体や液体が浸透
しにくく、腐食しにくい材料

出入口付近の
設備

• 汚染検査のための測定器、除染器
材、洗浄設備、更衣設備の設置

• 除染のために必要な設備の設置を規定。

洗浄設備

• 廃棄施設の排水設備に連結

• 排 水 濃 度限 度 につい て は 、飲 水 による 公 衆 の内 部 被ばく が 70 年 平 均 で
1mSv/年を超えない濃度を規定。
• 昨今、諸外国と比較し、過剰な濃度限度ではないことが確認されている※2。

※1
※2

IAEA-TECDOC-1449, Vienna (2005)
原子力規制委員会 平成29 年度放射線対策委託費「短半減期核種の合理的な規制に向けた調査」事業

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