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新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ🄬カプセル)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ🄬カプセル)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正)(2/16付 事務連絡)《厚生労働省》
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方を行う場合は、輪番制とする、もしくは平日日中の相談・受診先をあらかじめ患者に
指示しておく等の対応を取ることが望ましいです。
なお、処方後に患者が別の入院医療機関や宿泊療養施設などに移動する場合は、その
施設の医師が患者の容態変化のフォローアップを行ってください。またそのような場
合、処方医師におかれては、移動後の患者の容態変化について可能な限り情報収集を行
うとともに、下記の製造販売業者による調査にご協力いただくようお願いいたします。
加えて、製造販売業者において、承認後一定期間の投与症例を含め一定数の症例のフ
ォローアップ調査を行うこととなっております。医療機関が製造販売業者による調査に
協力していただけるよう、周知方お願いしているところであり、製造販売業者からの依
頼も踏まえ、対応いただきますようお願いします。

Q.22

対診による本剤の使用(医療機関に入院中の患者に対し、別の医療機関からそ

の入院先に出向いた医師が、当該別の医療機関が所有する本剤を用いて診療を行う
こと)は可能か。
各医療機関に配分された薬剤については、他の医療機関への譲渡は出来ませんが、対
診での投与は可能です。
なお、対診を求められて診察を行った保険医の属する保険医療機関からは、当該基本
診療料、往診料等は請求できますが、特掲診療料については主治医の属する保険医療機
関で請求し、対診を求められて診察を行った保険医の属する保険医療機関からは重複し
て請求できません。
そのため、共同で診療を行った場合の診療報酬の分配は相互の合議に委ねられます。
Q.23

ラゲブリオ登録センターに登録する際、保険医療機関コードの入力を求められ

るが、これを有していない施設が登録を希望する場合、どのように対応すればよい
か。
製造販売業者では、登録時に入力された 10 桁の保険医療機関コードを用いて、医療機
関の確認を行っていることから、医療機関がラゲブリオ登録センターに登録を行う際に
は、「保険医療機関コード」の入力をお願いしています。保険医療機関コードを有さな
い臨時の医療施設(※)や高齢者施設等において、当該施設の医師が本剤を使用するた
めに、ラゲブリオ登録センターへの登録を希望する場合には、当該施設向けの登録用仮
コードを付与することとします。
つきましては、都道府県(衛生主管部局)におかれましては、保険医療機関コードを
有さない施設で登録を希望する施設があれば、その情報をとりまとめの上、速やかに厚
生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部宛てにご提出ください。後日、ラゲブ
リオ登録センターから、登録用仮コードが付与されますので、各施設において、当該仮

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