よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料1:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30490.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第8回 1/26)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

⑵ 倫理審査委員会は、⑴②に該当する事項のうち、委員会が事前に確認のみで良い
と認めたものについて、第 16 の2⑴に定める規程にあらかじめ具体的にその内容
と運用等を定めることで、報告事項として取り扱うことができる。
4 他の研究機関が実施する研究に関する審査
⑴ 研究責任者が、自らの研究機関以外に設置された倫理審査委員会に審査を依頼す
る場合には、当該倫理審査委員会は、研究の実施体制について十分把握した上で審
査を行い、意見を述べなければならない。
⑵ 倫理審査委員会は、他の研究機関が実施する研究について審査を行った後、継続
して当該研究責任者から当該研究に関する審査を依頼された場合には、審査を行い、
意見を述べなければならない。
第9章 個人情報等、試料及び死者の試料・情報に係る基本的責務
第 18 個人情報の保護等
1 個人情報等の取扱い
研究者等及び研究機関の長は、個人情報の不適正な取得及び利用の禁止、正確性の
確保等、安全管理措置、漏えい等の報告、開示等請求への対応などを含め、個人情報
等の取扱いに関して、この指針の規定のほか、個人情報保護法に規定する個人情報取
扱事業者や行政機関等に適用される規律、条例等を遵守しなければならない。
2 試料の取扱い
研究者等及び研究機関の長は、試料の取扱いに関して、この指針の規定を遵守する
ほか、個人情報保護法、条例等の規定に準じて、必要かつ適切な措置を講ずるよう努
めなければならない。
3 死者の試料・情報の取扱い
研究者等及び研究機関の長は、死者の尊厳及び遺族等の感情に鑑み、死者について
特定の個人を識別することができる試料・情報に関しても、生存する個人に関する情
報と同様に、この指針の規定のほか、個人情報保護法、条例等の規定に準じて適切に
取り扱い、必要かつ適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
第 10 章 その他
第 19 施行期日
この指針は、令和4年4月1日から施行する。
第 20 経過措置
⑴ この指針の施行の際現に改正前のこの指針又は廃止前の疫学研究に関する倫理指
針、臨床研究に関する倫理指針、ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針若し
くは人を対象とする医学系研究に関する倫理指針の規定により実施中の研究につい
36